| 贈与税の節税 |
22年6月 |
| 贈与税というのは、相手に財産を無償で与えた場合に発生する税金になります。相手にプレゼントを与えたとしても、税金が発生してしまうのです。自分の好意も相手に税金を与えてしまう可能性もあるということです。このような事態を避けていくためにも、贈与税を節税する方法を知っておくと良いでしょう。 贈与税とは、1月1日から12月31日までに110万円以上財産をもらった場合に発生します。簡単に言ってしまうと110万円以下の場合には贈与税は発生しません。贈与税という税金を払いたくないのであれば110万円以下に抑えるのが何よりの対策と言えるでしょう。その他にも、200万円程度であれば12月31日までに100万円。そして年が明けたら100万円という形にすれば贈与税は発生しません。 |
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| 医療費控除 |
22年5月 |
| 所得税や住民税に適用される、医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除のことです。 よく、病院にいったときのレシートや、薬局で薬を買ったときのレシートなどは、とっておくようにしましょうというのは、この、医療費控除のために使用するからなのです。 対象となる医療費には、条件があります。 ひとつは、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費であること。そして、もうひとつは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。この2つになります。(支払先は豊島区でも構いません) 実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額と、10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額を引いたものが、控除になります。最高額は、200万円までと決められています。 |
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| 年末調整 |
22年4月 |
| サラリーマンやOLなどの、会社勤めをしている人がよく聞く言葉に、「年末調整」があります。 年末調整とは、給与所得者に対して会社などが支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整することです。 一般のサラリーマンや公務員は年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はありません。 年末調整で控除できるものには、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除?・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・住宅借入金等特別控除(2年目分以降)・基礎控除などがあります。 |
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| 消費税の簡易課税方式 |
22年3月 |
| 自分で会社を経営しているなど、事業をされている方にとって、税金の計算は、分からないことだらけです。 たとえば、消費税もそのうちの一つだと思います。 消費税の納税額は「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算するのが基本ですが、正確にいうと、この計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」という2つの計算方式があるのです。 「原則課税方式」というのは、「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算する原則的な方式です。 そして、「簡易課税方式」というのは、「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「支払った消費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので、原則課税方式よりも「簡易」な方式になります。 |
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| 消費税の中間納付 |
22年2月 |
| 消費税には、中間納付というものがあります。中間申告とも言われるものですが、全ての事業者が中間納付しないといけないというわけではありません。 個人事業者の場合は、課税期間特例を選択していなくて、直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が48万円(国税部分)超であれば、中間申告をしなければなりません。 しかし逆に、課税期間特例選択事業者で、前年の確定消費税額が48万円以下の事業者の場合は、中間申告の必要はありません。 当然、今年に新規開業した個人事業者は、前年は消費税を納めてないですし、今年から新たに課税事業者になった個人事業者も前年の納税はありませんから、中間納付の必要はないのです。 48万円の国税部分とは、消費税は4%が国税で、その国税が48万円を超えているかどうかが、中間納付の一つのラインになります。 |
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| 消費税の納税義務者 |
22年1月 |
| 消費税には、納税義務者が決められています。 国内取引における、課税資産の譲渡などについては、事業者が納税義務者となります。また、輸入取引における課税貨物については、保税地域から引き取る者が納税義務者となります。 ただし、その課税期間の基準期間において、課税売上高が1,000万円以下の事業者については、課税期間中に行った課税資産の譲渡等については、納税義務が免除されます。これを、小規模事業者の納税義務の免除といいます。ただし、当該事業者の選択によっては、納税義務者となることもできます。 小規模事業者でも、輸出業者は納税義務者になることによって、消費税の還付が受けられます。また、大きな投資を行う場合も還付となる可能性があります。もし還付になる場合には税理士の委任状と還付の明細書を添付しましょう。 |
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| 贈与税の生前贈与 |
21年12月 |
| 贈与税は、現在生きている人の財産をもらったとき(贈与したとき)に、財産をもらった個人にかかるものです。要するに、生前贈与を受けたときにかかる税金ということです。申告書の提出と税金を納める期限は、財産をもらった年の翌年3月15日までとなっています。 例えば、夫が妻へ誕生日に指輪を贈ったり、医師国家試験に合格した息子にお祝いとして親が車をあげたり、また恋人同士がプレゼントを贈ったりしたとします。これらは贈与に該当するもので、このとき、お金や物をあげた (贈与した)人は「贈与者」、お金や物をもらった人は「受贈者」と呼ばれます。 この場合、贈られたお金や物が、110万円の基礎控除額を超えると、もらった人(受贈者)に贈与税がかかります たとえば、指輪をもらった妻、車をもらった息子、プレゼントを贈られた恋人などに、税金がかかることになるのです。 |
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| 贈与税の非課税財産 |
21年11月 |
| 人から、高額なもの(財産)を頂いた場合、贈与税がかかりますが、中には、贈与税がかからない財産というものもあります。非課税財産と呼ばれるものです。 非課税財産とは、贈与財産として、性質、目的、国民感情、社会政策的な面から、贈与税をかけるのは不適当なものと判断されているものです。 いくつか、非課税財産をご紹介しようと思います。 たとえば、法人からの贈与により取得した財産は、贈与税は非課税となります。ただし、所得税がかかります。また、扶養義務者間での生活費や教育費も、通常必要な範囲内の費用であれば、贈与性が非課税です。その他、公益事業用財産で、公益を目的とする事業を行う人が贈与によって取得した財産で、公益事業に使われるもの、特定公益信託から支給された奨学金等、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権など、このほかにも様々ありますので、贈与の際は、税務署や税理士に相続の相談をしてみるといいでしょう。 |
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| 延納した場合の延滞税 |
21年10月 |
所得税、相続税や贈与税の期限内申告書を提出した人は、申告書の提出期限までに税金を納めなければなりません。 また、期限後申告書を提出した人は、申告書に記載した税額を、修正申告書を提出した人は、その修正申告によって増加した税額を、それぞれその提出の日に納めなければなりません。(振替納税を選択された場合には池袋の税理士にご相談ください) しかし、所定の期限までに税金を納めなかったときには、国税の場合、附帯税と呼ばれる次のような税金が余分にかかります。 所定の期限までに税金を納めなかった場合には、遅れた期間に応じて延滞税がかかります。 この延滞税は、納めていない税金について、法定納期限の翌日から税金を納めた日までの日数に応じて計算されますが、納期限の翌日から2か月を経過するまでの期間は原則として年7.3%です。2か月を経過した日以後の延滞税は、年14.6%です。 |
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| 印紙税を節税する方法 |
21年9月 |
契約書や領収書、手形など重要な書類には、印紙を貼って消印をしなければなりません。もし、印紙を貼るべき文書に印紙を貼らなかったら本来貼るべき印紙の3倍(本税を含む)の過怠税がかかるのです。 しかし、印紙税額もつもれば大きな金額になります。簡単に節約する方法もありますので、参考にされるとよいでしょう。 たとえば、ITを利用して契約するというのも、一つの方法です。 印紙税法上の課税文書はいろいろありますが、その中には電子文書は含まれていません。そこで、電子メールで領収書を発行したり、契約書を電子的に保存するなど、結局的にITを利用するとよいのです。契約書は、署名捺印の問題も、パスワードでロックをかけるなど工夫をすれば解決できます。 その他、契約書は正本一通のみ作成することで済ませるなども、節税の一つになります。 |
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| 消費税の還付申告 |
21年8月 |
消費税には、還付申告というものがあります。これは簡単にいうと、お金が戻ってくる申告ということです。 還付申告は、国内における課税資産の譲渡などがない、つまり課税売上が0円か、あるいは国外売上などの不課税取引しかない場合、又は、課税資産の譲渡等が全て免税取引となる場合で、かつ納付すべき消費税額がない場合は、本来は確定申告義務が免除されるので確定申告書を提出する必要がありません。しかし、そのような場合でも還付金が発生する場合には、還付申告書を提出して、消費税の還付を受けることができるのです。 還付申告は、中間申告のときではなく、確定時の申告となります。 また、還付申には、2種類の還付があります。 ひとつは、中間納付額の還付で、前払いしていた中間納付額が多かったため、還付申告によって戻ってくる場合です。もうひとつは、課税売上がないか免税売上のみで、課税仕入があるという場合です。 |
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| 税理士のホームページ |
22年7月 |
| 税理士事務所がホームページを開設することは、今や常識になってきています。 そのため、数多い税理士事務所の中から選んでもらうためにホームページのデザインや掲載内容は重要になってきています。 最新の税務や法令情報を更新し常に新鮮さを保つことも非常に大切です。また、他の税理士事務所にはないオリジナリティーも求められます。 最近では、決算業務や顧客数を増加させるため、検索結果で、上位に表示され、そして、より多くの人の目に触れ、ホームページを見てもらうことに力を入れている税理士事務所が多いようです。 ホームページを作成する技術の進歩や、インターネットの専門性に、個々の税理士が対応することが困難なため、ホームページ作成会社等に依頼することがほとんどのようです。 |
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| 年金の確定申告 |
22年9月 |
| 年金受給者は、確定申告が必要なのでしょうか? 一般的に、年金を受給すると源泉徴収票が送付されてきます。 年金を受給している人は、すでに退職者であり、会社員ではないので会社で年末調整が行われることがなく、自己申告により確定申告が必要となります。 毎年1月下旬頃に、社会保険庁から老齢給付 (年金) のすべての受給者に対して、源泉徴収票 (公的年金等の源泉徴収票) が送付されます。ただし、遺族給付や障害給付は非課税であり、源泉徴収票の送付等はありません。年金から源泉徴収されている場合には、年金受給者が確定申告を行うことで、税金の戻りがあります。 公的年金とは別に、損害保険や生命保険などの保険料を支払っている人は、生命保険料控除や損害保険料控除が受けられますので、申告漏れがないように注意する必要があります。 |
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| 税理士の紹介会社 |
22年10月 |
| 最近では、税理士の紹介会社が増えています。理由としては人から紹介してもらうという機会が少なくなっている中で、個人で起業する人がふえたということではないでしょうか? 自分が求めているスキルに見合った人を紹介会社は紹介してくれます。やはり税理士も人ですから、苦手分野・得意分野がありますので、何を重点的に求めているのかで紹介してくれる人が変わります。 そしてなによりも、企業と税理士の相性ですよね。話がまとまらない同士が一緒に仕事をしていてはいくらがんばってもまとまることはありません。税理士と会社ではなくやはり人と人の付き合いなのですから、相性が良いかどうかは重要になってきます。そういったことも考えてくれますので、紹介会社の需要は高まっているんでしょうね。 |
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| 申告期限延長 |
22年11月10日 |
| 申告期限は原則として決算日から2ヶ月後が基本的ですが、1カ月延長することが可能です。 申告期限の延長は、やむを得ず申告期限までに間に合わないような場合に限って認められる制度ですので、相応の理由がなければ認められないと潜入県があるかもしれませんが、定款で定時株主総会の召集時期が3カ月以内と定めている場合は無条件に認められます。 申告期限の延長を認められる税金は、法人税、事業税、都民税のみで他の税金には適用されません。 消費税は認められませんので、原則の通り2カ月以内の申告、納税が必要となります。 手続きをとれば申告期限延長は可能ですが、あくまでも納付期限は決算後2カ月以内ですので、これを厳守することを重要視して下さい。 また、申告期限と納付期限は全くの別物なので注意が必要です。 |
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| 大工の所得の区分計算の特例 |
22年12月24日 |
| 近年、大工、左官、鳶職、屋根ふき従事者、植木職、造園師、畳職などに分類される仕事の報酬については、事業所得と給与所得のどちらに区分したら良いか判断が難しいのですが、確定申告する際の基準として大工の所得の区分計算の特例が定められています。就労形態の多様化により、昭和28年に定められた法令を廃止し、新しい法令が施行されることになり、平成21年12月、「大工・左官・とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が国税庁より発表されました。請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行、役務の提供の対価は事業所得に該当します。 また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当します。事業所得と給与所得とでは、確定申告の税額も違ってきます。 |
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| 会社設立が得意な税理士事務所 |
23年3月31日 |
| 会社設立など起業、開業を考えている人にとっては、ビジネスモデルを考えたり、計画を立てたり・・・考えることが多くて大変です。 更に煩雑以外の何物でもない各種法人税務や会計業務。 しかもこれは設立時のみならず、会社経営を続ける上で常に付きまとう問題なのです。 よって税務に関するサポートを信頼のおける税理士にお願いすることは、非常に重要なことです。 通常会社設立は1回きり、やり直しは効きません。 会社設立は個人でも出来ますが、会社設立という失敗が許されない大事な手続きだからこそ、信頼できる経験豊富な専門家の支援を受けるべきです。 税理士は、一番身近な会社経営者の相談相手です。 豊島区で会社を設立して起業される方にとっては、初めて経験することも、我々税理士からすれば、勝手知ったる道なのです。 皆同じことで悩み、同じことで苦労します。 その度、相談に乗りアドバイスしてきた税理士は、大抵のことには即答できます。 |
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| 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費 |
23年5月16日 |
| 中古で取得した家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。 次に、この未償却残高を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を行うこととなりますが、その計算に当たっては、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率により、その計算を行うことができます。 1 業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算 その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。 【計算式】 ※1 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。 ※2 1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。 (注) 1 非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください 。 また、非業務用資産の減価の額に係る計算においては、所得税法施行令第134 条第2項((減価償却費の償却累積額による償却費の特例))の適用はありません。減価の額の累積額が取得価額の95%に相当する金額に達した非業務用資産を業務の用に供した場合は、平成20年分以後において所得税法施行令第134条第2項の規定に従い、減価償却費を計算することになります。 2 昭和27年12月31日以前に取得した資産を業務の用に供した場合は、昭和28年1月1日現在における価額として同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額(いわゆる相続税評価額)と、昭和28年1月1日以後に支出した設備費、改良費などの資本的支出の合計額(取得価額)を基にして業務の用に供した日における未償却残高を次の計算式で計算します。 【計算式】 ※1 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。 ※2 1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。 2 業務の用に供した後の減価償却費の計算 (1) 減価償却資産の償却方法 業務用期間における減価償却資産の償却の方法は、その資産の取得年月日(非業務用から業務用に転用した日ではありません。)により、次表のとおり異なります。 取得年月日 建物 建物以外の一般的な有形減価償却資産 平成10年3月31日以前 旧定額法 又は 旧定率法 旧定額法又は旧定率法 平成10年4月1日から 平成19年3月31日まで 旧定額法 旧定額法又は旧定率法 平成19年4月1日以後 定額法 定額法又は定率法 (2) 業務の用に供した後の中古資産の耐用年数及び償却率の計算 中古資産のうち一定のものを取得した場合には、その資産の法定耐用年数によらずに、購入した中古資産の取得の時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とすることができます。この場合、今後の使用可能期間を見積もることが困難なときは、次の算式で計算した簡便法による年数によることもできます(この計算方法を以下「簡便法」といいます。)。 【簡便法】 イ 法定耐用年数の一部を経過した資産 (法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20/100 ロ 法定耐用年数の全部を経過した資産 法定耐用年数×20/100 (注) 1 1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。 2 この場合の経過年数は、新築等されてから取得した時までの期間(池袋で取得した時から業務の用に供した日までの期間は含まれません。)になります。 次に、上記2(1)の表の区分により、その中古資産の耐用年数に応ずる償却率を求めます。 (3) 減価償却資産についての償却費の計算 イ 旧定額法と旧定率法による減価償却 上記1で計算した未償却残高相当額をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とし、上記2(2)の償却率を用いて、一般の場合と同様に計算を行います。計算方法については、コード2105旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)を参照してください。 ロ 定額法と定率法による減価償却 上記1で計算した未償却残高相当額をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とし、上記2(2)の償却率を用いて、一般の場合と同様に計算を行います。計算方法については、コード2106定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得した場合)を参照してください。 |
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| 確定申告 |
23年6月15日 |
| 1 確定申告の概要 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続です。なお、その際、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算します。 2 確定申告をする必要のある人 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。 しかし、給与収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。 3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類 (1) 申告書A 申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。 (注) 臨時所得又は変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。 (2) 申告書B 所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。 (注)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた損失の金額をその年の翌年以後に繰り越す場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。 |
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贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い |
23年7月13日 |
| 贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。 1 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)が相続又は遺贈により財産を取得した場合 (1) 贈与税の取扱い 贈与税の課税価格を構成しますが、申告は不要です。 (2) 相続税の取扱い 贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。 2 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合 (1) 贈与税の取扱い 贈与税の課税価格を構成しますが申告は不要です。 (2) 相続税の取扱い 贈与を受けた財産を相続又は遺贈により取得したものとして相続税額を計算します。 3 上記1及び2以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合 (1) 贈与税の取扱い 贈与税の申告は不要です。 (2) 相続税の取扱い 贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。 4 上記1及び2以外の者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合 (1) 贈与税の取扱い 贈与により取得した財産の価額は贈与税(暦年課税)の課税価格に算入され、基礎控除の額を超えるときは申告が必要です。 (2) 相続税の取扱い 相続税の課税対象となりません。 |
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相当の地代及び相当の地代の改訂 |
23年8月22日 |
| 法人が借地権の設定により東京都に土地を使用させる場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときには、原則として、権利金の認定課税が行われます。 しかし、権利金の収受に代えて相当の地代を収受しているときは、権利金の認定課税は行われません。なお、この場合にはその借地権の設定等に係る契約書でその後の地代の改訂方法を定めるとともに、「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。 相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額です。 また、土地の更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害がない限り次の金額によることも認められます。 (1) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額 (2) その土地の相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額 「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出した場合の改訂方法は、次のいずれかの方法によります。 (1) 土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法 この改訂は、おおむね3年以下の期間ごとに行う必要があります。 (2) それ以外の方法 なお、届出がされない場合は、(2)の方法を選択したものとして取り扱われます。 |
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| 消費税の各種届出書 |
23年9月22日 |
| 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び決算又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。 届出、承認及び許可を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。 1 届出関係 消費税の各種届出書と提出期限等の表 届出書名 届出が必要な場合 提出期限等 消費税課税事業者届出書(第3号様式) 基準期間における課税売上高が1千万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式) 基準期間における課税売上高が1千万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに 消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式) 簡易課税制度を選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注4)(注5)(注7) 消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式) 簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注1) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注4)(注7) 消費税課税事業者選択届出書(第1号様式) 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注4)(注5)(注7) 消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式) 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注2) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注4)(注7) 消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式) 課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき 短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで(注4)(注6) 消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式) 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき(注3) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注4) 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10−(2)号様式) 基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上であるとき 事由が生じた場合速やかに ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要 |
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| 損害賠償金 |
23年10月11日 |
| 【照会要旨】 レクリエーション施設がガス爆発事故を起こしたため、施設所有者であるA社から負傷者等に対して次の損害賠償金等が支払われました。これらの金品は、課税上どのように取り扱われますか。 負傷者に対する支払・・・医療関連費用、慰謝料 遺族に対する支払・・・・葬儀関連費用、慰謝料、損害賠償金 【回答要旨】 心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金等として非課税とされます。 ただし、負傷者に対する支払のうち、医療関連費用については、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金に当たることから、医療費控除の対象となる医療費の金額から除かれます(所得税基本通達73-8(3))。 なお、遺族に対する慰謝料は、遺族固有の請求権に基づいて支払われるものとして、相続税の課税対象とはされません。 |
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配偶者の子に係る扶養控除 |
23年11月30日 |
| 【照会要旨】 再婚した妻には前夫との間の子どもがいます。再婚後、その子どもと一緒に生活しますが、私(夫)の扶養控除の対象になりますか。 なお、その子どもとの養子縁組はしていません。 【回答要旨】 養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる扶養親族に該当します。 |
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校閲の報酬 |
23年12月26日 |
| 【照会要旨】 講演を依頼した税理士に講演料(20万円)を支払いましたが、その講演内容の要旨を印刷物とするため、当方で作成した要約文の校閲を依頼し、その報酬を別途支払います。 この校閲の報酬は、源泉徴収の対象となりますか。 なお、講演内容の要旨を印刷物とすることについては、あらかじめその者の了解を得ています。 【回答要旨】 本件の校閲の報酬は、一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬として源泉徴収を要します。 |
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資産を譲渡した場合 |
24年2月9日 |
| 【照会要旨】 1 債務者甲に係る保証債務3,670万円を履行するためA資産を、債務者乙に係る保証債務2,670万円を履行するためB資産をそれぞれ譲渡し、それぞれその履行に充てました。 資産の種類 A資産(短期保有土地) B資産(長期保有土地) 譲渡価額 4,000 万円 10,000 万円 取得費 2,240 〃 3,610 〃 譲渡益 1,760 〃 6,390 〃 求償不能額 3,670 〃 2,670 〃 差引差額 △ 1,910 〃 3,720 〃 (-) 2 上記A、Bの譲渡に対して所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用する場合、次の2案があるが、いずれによるべきですか。 〈第案〉 A資産の赤字1,910万円とB資産の黒字3,720万円との通算は認められない。したがって、3,720万円が課税の対象になる。 〈第案〉 A資産の赤字1,910万円とB資産の黒字3,720万円との通算は認められる。したがって、1,810万円が課税の対象になる。 【回答要旨】 A及びBの資産がいずれも保証債務を履行するために譲渡されているとすれば、所得税法第64条第2項及び所得税法施行令第180条第2項の規定により譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は、譲渡所得の金額として一括して計算することになるため、第案のとおり通算することになります。 |
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取得費加算の特例 |
24年3月28日 |
| 【照会要旨】 甲は、相続財産であるA土地を物納しようとしたが、A土地が物納財産として不適当であったため、会計事務所が有するB土地と交換し、このB土地を物納することとしました(物納申請中)。 この場合、A土地の交換譲渡について固定資産の交換の特例の適用はできないと解されますが、譲渡所得の計算上、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例を受けることができますか。 また、受けられるとした場合の加算額の計算において、A土地に代わるB土地を物納申請していることから、A土地については「物納申請中の土地等」として、次の算式の土地等の価額(分子)から控除する必要がありますか。 【回答要旨】 B土地は、物納することを前提として交換取得したものであり、交換譲渡資産と同一の用途に供したということはできないと考えられますから、照会意見のとおり、固定資産の交換の特例は適用できません。 |
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見積承認申請があった場合 |
24年4月27日 |
| 【照会要旨】 農地に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた者が、特例適用農地を譲渡し、その譲渡代金の一部をもって代替農地を取得する見込みであるため、租税特別措置法第70条の4第15項に規定する見積承認申請をした場合において、同項第1号に規定する「当該承認に係る譲渡等は、なかったものとみなす。」の解釈については、次の考え方があるがいずれによるべきでしょうか。 甲説 譲渡代金のうち代替農地等の取得について承認を受けた取得価額の見積額に対応する部分の譲渡等に限り譲渡等がなかったものとみなす。 乙説 代替農地等の取得についての承認を受けた取得価額の見積額が譲渡等の対価の額の全部であるか一部であるかにかかわらず、当該譲渡等の全部について譲渡等がなかったものとみなす。 【回答要旨】 乙説によります。 なお、譲渡があった日から1年を経過する日において代替農地等の取得に充てられなかった部分について譲渡があったものとみなされます。 |
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